1954-05-22 第19回国会 衆議院 水産委員会 第30号
○川村委員 漁業は御承知の通り特殊な性格を持つておりますので、先ほど申し上げましたように、船主であつて乗組員になるということも相当にあるのでございますし、かりに船主が沖に行かぬでも、そのむすことかあるいは弟とか、家族が相当乗り組むということが多いのでございます。
○川村委員 漁業は御承知の通り特殊な性格を持つておりますので、先ほど申し上げましたように、船主であつて乗組員になるということも相当にあるのでございますし、かりに船主が沖に行かぬでも、そのむすことかあるいは弟とか、家族が相当乗り組むということが多いのでございます。
従つて、乗組員にいたしましてもやはり同様であつて、アメリカにまるで雇われて手先になつておるというような感じが起つて非常にまずいだろうと思うのですが、そういう点について話してみる気持はないでしようか、その点についてお尋ねします。
それで、韓国については李承晩ラインによつて乗組員が連れて行かれました以上、順次返してもらつておりますが、なお帰還をしていない人々につきましても、模様によりますと最近数カ月の間にこれは帰つて来るのではないかという見当を付けておりますが、なおたしかなところは見当が付きかねるものでございます。
労働基準法によつて乗組員の生活保障を毎月出して行かなければならぬ。またそれが一月や二月で帰るというのであるならば、これはどうやらやれますが、第二太平丸なんか二月五日に拿捕せられて八箇月になりますのに、いまだに帰つて来ないのであります。もしそうならば、この船主はどうなりますか、いわんや金を借りて、借りた金は一々利子をつけて行かなければならぬ。これがためになかなか立ち上ることができぬのであります。
ところが、この船から突然きのうの夕方連絡がありまして、その内容を見ますと、二月五日に、ライン侵犯——どのラインかわかりませんが、侵犯によつて乗組員九名がおのおの百万円ずつの罰金を申し渡されたという手紙であります。それは船長が自分の家の留守家族の妻君あてに出した手紙でありますので、長くなりまするけれども一応読んでみます。封筒の上書きは二月九日の馬山局消印であります。
○曾祢益君 もう一点伺いたいのですが、アメリカのほうではやはり議会のほうの記録を見れば、率直に言つてこれは日本人のクルーを使つて、乗組員を使つて日本の費用でやらしたほうが安上りということが、これはもうどこの国でもそうでしようけれども、向うの議会の人としてはそういう費用の点から率直に政府もそういう説明をしておる、参考人として……。
これは一つは電波法或いは船員法等の法律に基くものでございまして、私どもとしてはこの改正によつて乗組員の定員を合理的にしなければならない、かように考えておるのであります。
養成でございますが、これは従来から十数年にわたつて大日本水産会において漁船乗組員の養成の講習をやつておつたのでありますが、御承知の船舶職員法の改正で、非常に小さい船までにやかましい条件をつけられるような法律改正になりましたので、この乗組員の資格試験がございますが、これの講習を三箇年計画でやろうというので、新しく本二十七年度からやつていますが、大水関係のほかに大部分のものは県に頼んで、県が主催者になつて乗組員
それからこれは農林省所管になりまするが、今日までトロール船等の拿捕によつて、乗組員である従業員がソ連地区に抑留されておる間の給与等は、船主が出せないために、非常に困つておられる。
なおこれにつきまして借りるということになれば、正式に借りましたならばその財産をどういうふうに取扱つて行くかということにつきましては別途又やらなければならん、海上保安庁の船艇としては今後こういうものができる、従つてそれの番号はこうである、そういうものをこしらえまして、それによつて乗組員その他の任命を行うというのでございます。
大体船艇といたしましては、船艇が新造される前に、その籍のできます前に大体そういうものをこしらえまして予定を作りまして、そうしてその予定によつて乗組員を選定して発令をする、こういうことに相成つております。多少そこに深く考えますと矛盾したところがあるかとも思いますが、併し通例といたしまして、大体船のできます前に一応そういう発令をするという恰好に相成つております。
それから船員保險法も適用されていないというこの三十トン未満の最も小規模である小さな事業主においては、保險に入らなくても抑留されたら給與の心配はないからそういう心配をするなと言つて乗組員を得心させて二分の一以上の連署を取下げさせるという手もある。これも正当の事由ですからかまわないのですが、そうするとこの保險組合の保險の運営が成り立つて行かないという結果が起きて来やせんかという心配が一つある。
また総トン数千六百トン未満の貨物船とかあるいは沿海、平水区域を航行する五千五百トン以下の貨物艦の無線電信局であつて乗組員が多いことの理由で公衆通信業務を取扱うものについては、安全を確保しますために無休聽守を行うようにすることが適当であると考えて立案したわけであります。